plea bargain
plea bargainは、主にアメリカなどの英米法圏で見られる刑事手続きの一種です。被告人が自ら有罪を認めることで、検察側が起訴内容を軽減したり、量刑を軽くしたりすることを約束する合意を指します。これにより、裁判所は時間とコストを削減でき、検察側は確実な有罪判決を得られるという実利的な側面があります。
法的なニュアンスと運用
この手続きは、単なる妥協ではなく、戦略的な交渉の結果として行われます。例えば、重大な罪で起訴された被告人が、より軽い罪での有罪認否を受け入れる代わりに、禁錮刑を回避したり、刑期を短縮させたりする場合に用いられます。日本でも近年、限定的な形での司法取引制度が導入されましたが、英米法圏のplea bargainほど広範な運用はなされていない点に注意が必要です。
類義語との使い分け
settlement:こちらは主に民事事件における和解を指します。plea bargainが刑事事件における罪状や量刑の合意であるのに対し、settlementは金銭的な賠償などで争いを終わらせることを意味します。
compromise:一般的な文脈での妥協や歩み寄りを指します。法的な手続きとしての合意ではなく、意見の不一致を解消するための精神的な譲歩というニュアンスが強くなります。
意味
刑事事件において、被告人がより軽い罪、または複数の罪のうちの一つに有罪を認める代わりに、量刑の軽減や他の起訴内容の取り下げを受ける合意をすること
The defendant accepted a plea bargain to avoid a potential life sentence.
被告人は、終身刑になる可能性を避けるために司法取引に応じた。
刑事事件において、被告人が量刑の軽減と引き換えに、より軽い罪に有罪を認める合意を交渉すること
The prosecutor offered to plea bargain the felony charge down to a misdemeanor.
検察官は、重罪の起訴内容を軽罪にまで司法取引することを提案した。